飲食店でお酒を扱うのに免許は必要ですか?

飲食店でお酒を扱うのに免許は必要ですか?

飲食店を開業する際に、アルコール類を提供する場合において免許はとくに必要ありません

ただし、これは「食事としてお店で飲ませる」ケースに限ります。お店でビンやボトルのアルコール類をお土産用に販売したり、深夜営業でアルコール類を提供したりする時は申請や免許が必要となります。

申請や免許が必要なケース

ビンやボトルのアルコール類を販売するには

酒税法に基づき、お店の所在地の所轄税務署長から「酒類販売業免許」を受けなければいけません。販売先や販売方法によって免許は細かく区分されていますが、「一般酒類小売業免許」があればすべてのアルコール類を販売することができます。

販売免許を受けずにアルコールの販売した場合には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられることがあります。お店でアルコールの販売をする際は忘れずに免許を取得しなければいけません。

深夜営業においてアルコール類を提供する場合

バーや居酒屋で深夜0時過ぎにアルコール類を提供するには、警察署に「深夜酒類提供飲食店営業」の届け出をしなければいけません。しかしアルコール類の提供を目的としていないファミリーレストランやラーメン屋などの飲食店においては必要ありません。深夜0時過ぎの営業でも問題なくアルコール類を提供できます。

警察署によって多少の違いがありますが、許可の申請には飲食店営業許可書や店舗の図面などに加え、住民票の写しといった多数の書類が必要となります。営業開始10日前までに申請が必要となるので注意しましょう。

接客サービスを主体としたお店の場合

アルコール類を提供するお店の中でも、クラブやキャバクラのように接客サービスをメインで行うお店の場合は「風俗営業許可」が必要となるケースがあります。また原則として風俗営業と深夜酒類提供飲食店営業の許可は両方を取ることはできません。

このように自分がどういった飲食店を営業するかによって、必要となる申請や免許が変化します。営業形態が複雑である場合は、どのような申請や免許が必要となるのか警察署に相談してみるのも良いでしょう。

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