飲食店の確定申告をするにはどうしたらいいですか?

飲食店経営に限らず、確定申告の手順を簡単に挙げると「申告に必要な提出物を揃える」「申告書類を作成する」「申告する」の3ステップとなります。必要書類や提出物として何を用意したらいいか分からない場合は、確実に申告するため税務署へ直接問い合わせるか、税理士に相談しましょう。

確定申告には白色申告と青色申告の2種類があり、どちらかを選択できますが、個人経営の飲食店であれば青色申告がおすすめです。以下ではまず、青色申告することのメリットを紹介します。

【青色申告特別控除】
白色申告で控除できる金額は10万円までですが、青色申告特別控除では65万円まで控除できます。控除額が大きいほど翌年に支払う住民税や国民健康保険料などの金額は少なくなるため、この特別控除は上手に利用すべき仕組みだといえます。

【純損失の3年間の繰り越し控除】
最大3年間赤字を繰り越して利益を計算できる制度です。初期投資額が多くなりがちな飲食店経営では大いに役立ちます。

【減価償却の特例】
白色申告の場合は、10万円以上の買い物をすれば経費としてではなく、減価償却(数年に分けて少しずつ経費にすること)として計上しなければいけません。青色申告なら30万円までの買い物は、経費として一度に計上することができます。

【青色事業専従者給与控除】
青色専従者給与に関する届出書を提出すれば、家族に支払った全給料を経費として計上できる仕組みです。白色申告の場合は配偶者で年間86万円、その他の家族従業員は年間50万円までしか経費にできません。家族と共に飲食店を経営するのには、この制度が使えるという大きなメリットがあります。

次に確定申告の手順を紹介します。青色申告には、多くの提出物が必要となります。

  • あらかじめ個人事業の開業届出書と青色申告承認申請書を提出しておきます。
  • 申告する年度の1~12月までの売上帳、仕入帳、経費帳、現金出納帳、預金出納帳、未払金元帳、固定資産台帳、事業主借・事業主貸の帳簿、商品台帳にお金の動きをすべて記帳し、その収支を証明するために領収書をまとめます。
  • 帳簿と実際の物や金額をすり合わせて決算します。
  • 決算した金額をもとに青色申告決算書に記入します。
  • 所得税の確定申告書に記入し、他の提出物とまとめて3月15日までに税務署へ提出すれば申告は完了です。

※事業所得が基礎控除額や青色申告特別控除額などを超えた場合、その収入とは別に税金を納めます。現金で収めるなら領収済通知書を、預貯金口座からの自動引落で納付するなら預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書を申告時に提出します。

副業で飲食店経営をする場合は確定申告をする必要があります。確定申告は会社員の所得だけなら必要ありませんが、他に20万円を超える所得がある場合は確定申告をする義務が発生します。もしも副業で飲食店を経営する場合は、確定申告をすることを念頭に入れましょう。副業で飲食店経営することについて詳しく知りたい場合は「副業で飲食店経営を始めるには?」をご覧ください。

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